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ぬるま湯デザイン塾 – 公式ブログ

11月1日施行『フリーランス新法』

はじめまして。LIVE出版で経理を担当しております飯塚です!

フリーランスとして働いている皆さんに朗報です。
「フリーランス新法」が、2024年11月1日から施行されます。

この法律は、フリーランスと企業の取引条件を明確にし、
報酬の支払い期限を定めることで、安心して働ける環境を整えるものです。
正式な法律の名前は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」ですが、
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」とも呼ばれています。

フリーランス新法が作られた背景

近年、新型コロナウイルスの影響で、
リモートワークが増えたことにより
フリーランスとして働く人が急増しました。

また、働き方改革やSNSの普及も
フリーランスの増加に貢献しています。

しかし、その一方で、
フリーランスと企業との間で
取引に関するトラブルも増えており、
特にフリーランスが不利な立場に置かれがちでした。

このような背景から、フリーランス新法が制定されました。
この法律の目的は、フリーランスと企業との取引を公正にし、
フリーランスが安定して仕事をできるようにすることです。

フリーランス新法の内容
1. 取引条件を明確にする義務

企業がフリーランスに仕事を依頼する際には、

口頭での説明だけでなく、
書面やメールなどで取引条件を
明確にしなければなりません。

LINEやSNSでのメッセージも認められますが、
重要な条件は書面で残しておくことが大切です。

取引条件として、
以下の内容をはっきりさせる必要があります。

  • 仕事内容
  • 報酬額と支払い期日
  • 企業とフリーランスの名前
  • 仕事を依頼した日
  • 納品やサービス提供の日時・場所
2. 報酬は60日以内に支払う義務

企業は、フリーランスから成果物を受け取った日から、
60日以内に報酬を支払わなければなりません。
たとえば、「月末締め/翌月末払い」は60日以内に支払われますが、

「月末締め/翌々月末払い」は60日を超えてしまうため
フリーランス新法で定められた義務に抵触し違反になります。

3. 不当な行為の禁止

企業は、フリーランスに対して
不当な行為をしてはいけません。
フリーランスへの業務委託期間が
1カ月を超える場合、以下の禁止事項が定められています。

  • 発注事業者の都合で成果物の受領を拒否または返品すること
  • 発注事業者の都合で成果物の内容変更またはやり直しを命じること
  • 合意なく報酬を減額すること
  • 相場よりも著しく低い報酬額を不当に設定すること
  • 正当な理由なくフリーランスへ商品の購入やサービスの利用を強制すること
  • フリーランスへ金銭やサービス、その他経済上の利益提供を要請すること
4. 正しい募集情報の提供

企業がフリーランスを募集する際、
誤解を招くような嘘の情報を出してはいけません。
報酬や仕事内容について、
実際と異なる情報を提示することは禁止されています。

5. 出産や介護などに配慮する義務

フリーランスに6カ月以上の継続的な仕事を依頼する場合、
妊娠や出産、育児、介護と仕事の両立に配慮することが求められます。

具体的には、打ち合わせ時間を調整したり、
就業時間を短くしたりすることが挙げられます。
ただし、対象となるのは継続的な業務委託であり、

一度限りの契約の場合は対象外です。

6. ハラスメント対策

企業は、フリーランスに対するハラスメントを防ぐための体制を
整備しなければなりません。具体的には、
ハラスメントに関する研修を行ったり、
相談窓口を設けるなどの対応が求められます。

7. 中途解除の事前予告と理由の説明

フリーランスに6カ月を超える継続的な仕事を依頼している場合、
契約を中途で解除したり更新しない場合は、
少なくとも30日前までにその旨を知らせ、
理由を求められた場合には説明する義務があります。

 

このように、フリーランス新法は
フリーランスが安心して仕事をできるよう、
企業に対していくつかの義務を課しています。

フリーランスが不利な立場にならないようにするための
法律ですので、フリーランスとして働く際には
知っておくとよいでしょう。

【参考】公正取引委員会フリーランス新法特設サイト
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/

 

相談窓口

詳しく知りたい方や自分の契約に疑問を感じている方は、
ぜひ以下の相談窓口に連絡してみてください。

中小企業庁 フリーランス取引相談窓口
公正取引委員会 フリーランス新法サポートデスク
労働基準監督署 ハラスメント・取引トラブル相談コーナー
フリーランス・トラブル110番

 

これからフリーランスで活動する方や、
すでにフリーランスとして働いている方にとって、
この法律は非常に大きな助けとなるでしょう。

法の保護を受けながら、
より良い取引環境で活躍していきましょう。

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1986年生まれ。茨城出身。7歳の時に父親の会社が倒産し、借金地獄のホームレスとなる。
その後、祖父母に引き取られ12歳の時にWindowsパソコンをイチから組み立て、WEBサイト制作を独学で始める。
16歳から印刷業界を経験し、その後WEB業界に転身。WEBマーケティングを実践で学び、反応率にフォーカスした売上重視のデザインを得意とする。
2020年にデザイン塾を創業し、世界23ヵ国、延べ64,000人にデザインセミナーや講座を開催。
2022年には熊本県熊本市と立地協定を締結し、地方創成プロジェクト開始。
2023年からは法務省の委託事業として、全国少年院の職業訓練として民間初となるWEB制作講座を開始し、子供たちの社会復帰支援にも尽力している。

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